年金・手当・見舞金など
障害基礎年金
特別児童扶養手当及び児童扶養手当
(障害基礎年金、特別児童扶養手当及び児童扶養手当)お問い合わせ先
榛東村役場 住民生活課
電話:0279-54-2211(代表)
障害児福祉手当
対象者
著しく重度の障がいの状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳未満の方。ただし、障がいを支給事由とする給付を受けている方や、社会福祉施設へ入所中の方は除かれます。なお、特別児童扶養手当と併給することができます。
特別障害者手当
対象者
著しく重度の障がいの状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の方。ただし、社会福祉施設へ入所中の方や病院に3ヶ月を超えて入院している方は除かれます。
心身障害者扶養共済制度
障がいのある方を扶養している保護者が加入することができ、毎月掛金を納めることによって、保護者に万一のこと(死亡・重度障がい)があったときに、障がいのある方に年金を支給する任意加入の制度です。
人工肛門・膀胱造設者見舞金
対象者
人工肛門・膀胱を造設した方。
見舞金額
月額 2,000円(3月にまとめて支給)
特定疾患患者見舞金
対象者
特定疾患、小児慢性疾患の患者またはその保護者の方。
見舞金額
月額 2,000円(9月と3月にそれぞれ半年分ずつをまとめて支給)
(障害児福祉手当、特別障害者手当、心身障害者扶養手当、人工肛門・膀胱造設者見舞金及び特定疾患患者見舞金)
お問い合わせ先
榛東村役場 健康保険課
電話:0279-54-2211(代表)
掲載日 令和3年10月21日
更新日 令和6年7月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康保険課 障害者福祉係
住所:
〒370-3593 群馬県北群馬郡榛東村大字新井790番地1
電話:
0279-54-2211
直通電話:
0279-26-2513
FAX:
0279-54-8225