固定資産税の軽減措置のお知らせ
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入が減少した対象事業者(中小事業者等)は、申告をすることで、固定資産税(令和3年度分のみ)が軽減の対象となります。
対象事業者
令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入が、前年同期に比べ30%以上減少している中小事業者等で、「認定経営革新等支援機関等の確認」を受けた場合に対象となります。
中小事業者等とは
- 資本金の額又は出資金の額が、1億円以下の法人(ただし、発行済株式の総数の2分の1以上が同一の大規模法人により所有されている法人等などを除く)
※租税特別措置法施行令第27条の4第12項に規定する中小事業者に該当する法人であること - 資本又は出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
※租税特別措置法施行令第27条の4第12項に規定する中小事業者に該当する法人であること - 常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
※租税特別措置法施行令第5条の3第9項に規定する中小事業者に該当する個人であること
認定経営革新等支援機関等とは
国が認定する公的な支援機関で、商工会や商工会議所など中小企業支援者の他、金融機関、税理士、公認会計士、弁護士等が認定支援機関として認定されています。軽減の割合
- 事業収入が前年同期比30%以上50%未満減少の場合:2分の1軽減
- 事業収入が前年同期比50%以上減少の場合:全額免除
※事業収入とは、売上高、海運業収益、電気事業営業収益、介護保険事業収益、老人福祉事業収益、保育事業収益などを指し、給付金や補助金収入、事業外収益は事業収入に含みません。
軽減の対象となる固定資産
中小事業者等が所有し、かつ、その事業の用に供する「家屋」及び「償却資産」※土地や住宅用家屋は対象になりません。
申告手続きの流れ
- 必要事項を記載した村所定の申告書様式に、確認に必要な書類を添えて、認定経営革新等支援機関等に確認の依頼を行う。
確認に必要な書類
- 中小事業者等(個人、法人)であることが確認できる書類
個人事業者
- 常時使用する従業員数が1,000人以下である旨の誓約書
- 性風俗関連特殊営業を行っていない旨の誓約書
法人
- 資本金がわかる登記簿謄本の写し等
- 大企業の子会社でない旨の誓約書
- 性風俗関連特殊営業を行っていない旨の誓約書
- 事業収入の減少がわかる会計帳簿等で、令和2年2月から10月までの任意の連続する3月の期間の事業収入が前年同期間と比べて30%以上減少していることが確認できるもの
- 特例対象家屋の居住用・事業用割合が確認できる所得税青色申告決算書・収支内訳書(白色)等
- 認定経営革新等支援機関等から申告書類の確認を受けるとともに、申告書様式内の「認定経営革新等支援機関等確認欄」に記入及び押印を受ける。
- 役場税務課に次の申告書類を提出する。
- 認定経営革新等支援機関等が確認した旨の記入及び押印を受けた「申告書(原本)」
- 認定経営革新等支援機関等に提出した確認に必要な書類一式(コピー可)
- 令和3年度償却資産申告書一式(償却資産が対象となる場合)
申告書類受付(提出)期間
令和3年1月4日(月曜日)から令和3年2月1日(月曜日・提出期限)まで※コロナ禍による密回避のため、可能な限り「郵送」による提出をお願いします。
※上記提出期限(令和3年2月1日)を過ぎた提出は、受け付けられません。
ただし、郵送による提出は、令和3年2月1日までの消印をもって有効とします。
※役場窓口での受け付けは、平日の午前8時30分から午後5時15分までとなります。
申告書類提出先
榛東村役場税務課・資産税係※軽減措置を受けるための要件や手続き等の詳細については、中小企業庁のホームページをご確認ください。
生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長について
中小事業者等が新たに投資した設備等の固定資産税を軽減する現行の特例措置については、投資後3年間、固定資産税が免除されますが、地方税法等の改正に伴い、新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、本特例措置の適用対象に事業用家屋と構築物(門や塀、看板(広告塔)や受変電設備等)を追加するとともに、2021年3月末までとなっていた適用期限が2年間延長することになりました。※特例措置を受けるための要件や手続き等の詳細については、中小企業庁のホームページをご確認ください。
掲載日 令和3年9月16日
更新日 令和3年10月7日
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