国民健康保険に関する届出について
こんなときは14日以内に必ず届出を
職場の健康保険をやめて国民健康保険に入るときや、職場の健康保険に入って国民健康保険をやめるなどの異動が生じた場合、出生、死亡、転入、転出、転居した場合は異動が発生した日から14日以内に届け出てください。
国保に入る手続きが遅れるとさかのぼって課税されます
職場の健康保険をやめても、自動的に国民健康保険に入る手続きが行われるわけではありません。手続きが遅れた場合は、職場の健康保険をやめた日までさかのぼって国民健康保険税が課税されます。
国保をやめる手続きが遅れると医療費の請求をする場合があります
国民健康保険をやめるときは手続きが必要です。手続きが遅れると、ほかの健康保険に入っていても国民健康保険税が請求されることとなります。また、国民健康保険の保険証で受診してしまうと、国民健康保険分の医療費を返さなくてはいけなくなります。
手続きに必要なもの
- 「世帯主」及び「手続きに該当する被保険者全員」の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
- 来庁される方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)
- 印鑑(朱肉を使うもの)
の他に下記のものが必要となります。
必要な場面 | 必要なもの | |
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国民健康保険に入るとき | 前住所地で国保に入っていた人が 村内に転入してきたとき |
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退職などにより職場の健康保険をやめたとき |
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職場の健康保険の扶養家族でなくなったとき |
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国保組合をやめたとき |
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生活保護を受けなくなったとき |
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子どもが生まれたとき |
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国民健康保険をやめるとき | 職場の健康保険に入ったとき |
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職場の健康保険の扶養家族になったとき |
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国保組合に入ったとき |
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生活保護を受けるようになったとき |
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死亡したとき |
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村外へ転出するとき |
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変更 | 住所・世帯主・氏名が変わったとき |
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その他 | 就学のため、学生が親元を離れ村外に転出するとき |
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就学のため、村外にいた学生が親元に帰ってきたとき |
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※注 社会保険離脱証明書・国保組合離脱証明書は、各事業所または各健康保険組合が発行します。
世帯主または同一世帯員以外の方が届出を行う場合は、委任状などが必要です
窓口に届出に来られる方が世帯主または同一世帯員以外の場合は代理申請となり、委任状(pdf 54 KB)と代理人の方の本人確認書類などが必要です。
また、保険証等はその場でお渡しせず、世帯主あてに郵送します。
掲載日 令和4年1月18日
更新日 令和4年2月4日
このページについてのお問い合わせ先
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健康保険課 国民健康保険係
住所:
〒370-3593 群馬県北群馬郡榛東村大字新井790番地1
電話:
0279-54-2211
直通電話:
0279-26-2513
FAX:
0279-54-8225