医療費が高額になったとき(高額療養費)
国民健康保険には、1か月に支払った医療費の自己負担額が定められた限度額を超えた場合に限度額を超えた額をお返しする、高額療養費制度があります。
該当者にはお知らせ通知を送付しますので、必要書類を用意の上、申請してください。
これから医療費が高額になる予定がある場合は、医療費が高額になりそうなとき(限度額認定証)をご覧ください。
自己負担限度額(月額)
区分 | 所得区分 | 3回目まで | 4回目以降(※) |
ア | 基礎控除後の所得が901万円を超える世帯 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
イ | 基礎控除後の所得が600万円を超え901万円以下の世帯 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
ウ | 基礎控除後の所得が201万円を超え600万円以下の世帯 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
エ | 基礎控除後の所得が210万円以下の世帯 | 57,600円 | |
オ | 市町村民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
※過去12か月間に、同じ世帯に高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額
区分所得区分 | (1)外来(個人単位) | (2)外来+入院(世帯単位) |
現役並みIII |
課税所得690万円以上252,600円+(医療費-842,000円)×1% (4回目以降の場合140,100円) |
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現役並みII |
課税所得380万円以上690万円未満167,400円+(医療費-558,000円)×1% (4回目以降の場合93,000円) |
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現役並みI |
課税所得145万円以上380万円未満80,100円+(医療費-267,000円)×1% (4回目以降の場合44,400円) |
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一般 |
18,000円 (年間限度額144,000円) |
57,600円 (4回目以降の場合44,400円) |
低所得者II | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者I | 8,000円 | 15,000円 |
令和3年6月から、手続きの簡素化を導入しました
今までは、診療月ごとに高額療養費支給申請手続きをする必要がありましたが、「国民健康保険高額療養費支給申請手続きの簡素化適用申請書」を提出することにより、診療月ごとの高額療養費支給申請手続きが不要となります。簡素化申請をした後に、高額療養費に該当した場合は、高額療養費が自動的に指定先の口座に振り込まれます。
該当者にはお知らせ通知を送付しますので、必要書類を用意の上、申請してください。
簡素化の対象世帯
国民健康保険税に滞納がない世帯が対象となります。
簡素化が解除になる場合
次のような場合は、簡素化が自動的に解除となりお知らせ通知を送付しますので、再度健康保険課窓口で申請してください。
- 国民健康保険税を滞納した場合
- 世帯主を変更又は死亡した場合
- 国民健康保険の記号番号が変更になった場合
- 指定した金融機関口座に振り込みができなくなった場合等
※簡素化の解除を希望される場合は、取下げ申請書の提出が必要なため、お問い合わせください。
注意事項
- 令和3年6月以前に「高額療養費支給申請のお知らせ」はがきを送付している診療月は、簡素化の対象となりません。(1)お知らせはがき(2)該当月の領収書(3)印鑑(朱肉を使うもの)(4)世帯主名義の口座がわかる通帳等を用意の上、健康保険課窓口に申請してください。
- 指定した振込先口座を変更される場合は、変更届の提出が必要なため、お問い合わせください。
- さかのぼって国保資格を喪失した等の場合は、支給した高額療養費の返還を求める場合があります。
- 第三者行為(交通事故等)又は業務上の事故による傷病のため治療を受けた場合は、健康保険課にご連絡をお願いします。
手続きに必要なもの
- 送付された申請書
- 世帯主名義の口座がわかる通帳等
- 来庁される方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)
- 印鑑(朱肉を使うもの)