交通事故等にあったとき(第三者行為)
交通事故等の第三者行為によってけがをしたときは、原則として医療費は加害者が負担すべきものですが、届出により国保で治療を受けることができます。国保を使って治療を受けたときは窓口負担分を除いた医療費を国保が一時立替え、後日、被害者の方に代わって国保(榛東村)が加害者に請求することになります。
国保で治療を受けるときは、事前にご相談ください。
国保で治療を受ける場合は必ず届出を
第三者行為の例
- 交通事故によるけが(自転車での交通事故を含む)
- 他人の飼っている動物によるけが
- スキー、スノーボード中の衝突によるけが
- 購入商品や他人の料理による食中毒
以下のような原因でけがをした場合は、国保の保険証が使えません
労災保険が使えるとき
- 仕事上の病気やけが
国保の給付が制限されるとき
- 故意の犯罪行為や故意の事故
- 飲酒運転や無免許運転による事故
- けんかや泥酔による病気やけが
- 医師や保険者の指示に従わなかったとき
手続きに必要なもの
- 国保の保険証
- 来庁される方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)
- 印鑑(朱肉を使うもの)
- 第三者行為傷病届(pdf 108 KB)
- 事故発生状況報告書(pdf 184 KB)
- 念書(pdf 149 KB)
- 誓約書(pdf 145 KB)(加害者が記入する)
- 交通事故証明書(事故が起きた都道府県の自動車安全運転センターで発行してもらう)
掲載日 令和4年3月30日
更新日 令和4年4月6日
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〒370-3593 群馬県北群馬郡榛東村大字新井790番地1
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