このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
目的別検索
榛東村トップくらし・手続き税・保険・年金国民健康保険> 交通事故等にあったとき(第三者行為)

交通事故等にあったとき(第三者行為)

交通事故等の第三者行為によってけがをしたときは、原則として医療費は加害者が負担すべきものですが、届出により国保で治療を受けることができます。国保を使って治療を受けたときは窓口負担分を除いた医療費を国保が一時立替え、後日、被害者の方に代わって国保(榛東村)が加害者に請求することになります。

国保で治療を受けるときは、事前にご相談ください。

国保で治療を受ける場合は必ず届出を

第三者行為の例

  • 交通事故によるけが(自転車での交通事故を含む)
  • 他人の飼っている動物によるけが
  • スキー、スノーボード中の衝突によるけが
  • 購入商品や他人の料理による食中毒

以下のような原因でけがをした場合は、国保の保険証が使えません

労災保険が使えるとき

  • 仕事上の病気やけが

国保の給付が制限されるとき

  • 故意の犯罪行為や故意の事故
  • 飲酒運転や無免許運転による事故
  • けんかや泥酔による病気やけが
  • 医師や保険者の指示に従わなかったとき

手続きに必要なもの

※交通事故証明書に「物損事故」と記載されている場合は、pdf人身事故証明書入手不能理由書(pdf 112 KB)も提出してください

掲載日 令和4年3月30日 更新日 令和4年4月6日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康保険課 国民健康保険係
住所:
〒370-3593 群馬県北群馬郡榛東村大字新井790番地1
電話:
0279-54-2211
直通電話:
0279-26-2513
FAX:
0279-54-8225
Mail:
(メールフォームが開きます)

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています