このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
目的別検索
榛東村トップくらし・手続き税・保険・年金国民健康保険> 医療費を全額負担したとき(療養費)

医療費を全額負担したとき(療養費)

いったん全額を自己負担する次のようなときは、療養費の申請をしてください。申請により支給が決定した場合は、全額の7割もしくは8割(年齢や所得により異なります)が払い戻されます。
なお、申請の時効は、医療費等の代金を支払った日の翌日から2年間です。

手続きに必要なもの

  • 「世帯主」及び「手続きに該当する被保険者全員」の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
  • 来庁される方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)
  • 印鑑(朱肉を使うもの)
  の他に下記のものが必要となります。
 

療養費の一覧

こんなとき 申請に必要なもの
やむを得ず保険証で診療が受けられなかったとき 国保の保険証、世帯主名義の口座がわかる通帳等、診療報酬明細書(薬局の場合は調剤報酬明細書)、領収書
医師が必要と認めたコルセットなどの治療用装具代 国保の保険証、世帯主名義の口座がわかる通帳等、医師の意見書、領収書
輸血をしたときの生血代 国保の保険証、世帯主名義の口座がわかる通帳等、医師の理由書または診断書、輸血用生血液受領証明書、血液提供者の領収書
治療上緊急でやむを得ず他の病院等に入院・転院したときの移送に要した費用 国保の保険証、世帯主名義の口座がわかる通帳等、医師の意見書、領収書、移送経路のわかるもの
海外で緊急やむを得ず治療を受けたときの費用 国保の保険証、世帯主名義の口座がわかる通帳等、診療内容明細書(日本語の翻訳が必要)、領収書(日本語の翻訳が必要)、領収明細書(日本語の翻訳が必要)、パスポート(出入国が確認できるもの)

申請書ダウンロード

pdf国民健康保険療養費支給申請書(pdf 47 KB)

世帯主または同一世帯員以外の方が届出を行う場合は、委任状などが必要です

  窓口に届出に来られる方が世帯主または同一世帯員以外の場合は代理申請となり、pdf委任状(pdf 54 KB)と代理人の方の本人確認書類などが必要です。


掲載日 令和4年1月18日 更新日 令和4年2月4日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康保険課 国民健康保険係
住所:
〒370-3593 群馬県北群馬郡榛東村大字新井790番地1
電話:
0279-54-2211
直通電話:
0279-26-2513
FAX:
0279-54-8225
Mail:
(メールフォームが開きます)

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています