勤労者住宅建設資金利子補給制度のご案内
制度の内容
勤労者(所得税法に規定する給与所得者)が、金融機関等から建設資金を借りて、令和5年1月から同年12月までの間に、榛東村内に専用住宅を新築または購入(新築に限る。)した場合、金融機関が勤労者に貸付けた額のうち「300万円以内」に対して、「年利1%」の割合で計算した額の利子補給を3年間受けることができます。
利子補給を希望する方は、必要書類を添えて下記のとおり申請してください。
なお、住宅の利用目的または書類の不備等により補給を受けられない場合や、不正な手段による補給または住宅の売却(貸与)等により補給金の返還が生じることがあります。
申請の要件
次に掲げる全ての条件を満たしていること。
- 榛東村に専用住宅を新築(新築された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないものの購入を含む。)したものであり、当該勤労者の生活の本拠となること。
- 床面積の総数が「150m2以下」の専用住宅(附属設備を含む。)であること。
- 当該勤労者が、所得税法に規定する給与所得者であること。
利子補給額算出例
<借入額(2年目以降は当該年末借入残高)が1000万円の場合>
利子補給年額 = 300万円(利子補給対象限度額)× 1% = 3万円
<借入額(2年目以降は当該年末借入残高)が280万円の場合>
利子補給年額 = 280万円 × 1% = 2万8千円
申請期間及び受付
- 申請書受付期間 令和6年1月4日(木曜日)~令和6年1月31日(水曜日)
- 受付時間 午前8時30分~午後5時15分
※ 役場閉庁日(土曜日、日曜日、祝日)は、窓口での受付は行っておりません。
※ 受付期間を過ぎると受付ができません。ご注意ください。 - 申請書等提出先 2階産業振興課
- ※ 郵送(期間内必着)のほか窓口での受付も可能です。
提出書類
書類名 | 備考(書類交付先等) |
---|---|
利子補給金交付申請書 | 村指定の別紙様式 |
住宅新築調書 | 村指定の別紙様式 |
融資機関の住宅建設資金としての融資である旨の証明書(融資機関印要押印のこと)※注 当該住宅建設(土地購入含む)に伴い、複数の機関から融資を受けている場合には、全ての融資機関からの証明書を提出してください。 | 村指定の別紙様式(住宅建設資金融資証明書) ※住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書【写し】の提出でも可 |
建物平面図の写し | 不動産業者又は工務店等 |
売買契約書または請負契約書の写し | 不動産業者又は工務店等 |
建築基準法の規定に係る検査済証等の鏡文の写し | 建築主事(不動産業者又は工務店等) |
令和5年分源泉徴収票の写し | 申請者の勤務先 |
住民票抄本(原本) ※注 申請時に榛東村が住所登録地の場合は不要 | 住所登録地の役所・役場 |
口座振替申出書 | 村指定の別紙様式 |
※注 「写し」での提出を要す書類は、あらかじめコピーのうえ、ご提出ください。
2・3年目の提出書類(当該年度の11月頃に該当者に通知します。)
- 融資機関が証明発行した利子支払証明書(住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書の写しでも可)
- 勤務先で発行した源泉徴収票の写し
申請書様式
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掲載日 令和5年4月1日
更新日 令和5年7月31日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
産業振興課
住所:
〒370-3593 群馬県北群馬郡榛東村大字新井790番地1
電話:
0279-54-2211
FAX:
0279-54-8225