勤労者住宅建設資金利子補給制度のご案内
制度の内容
勤労者(所得税法に規定する給与所得者)が、金融機関等から建設資金を借りて、令和8年1月から同年12月までの間に、榛東村内に専用住宅を新築または購入(新築に限る。)した場合、金融機関が勤労者に貸付けた額のうち「300万円以内」に対して、「年利1%」の割合で計算した額の利子補給を3年間受けることができます。
利子補給を希望する方は、必要書類を添えて下記のとおり申請してください。
なお、住宅の利用目的または書類の不備等により補給を受けられない場合や、不正な手段による補給または住宅の売却(貸与)等により補給金の返還が生じることがあります。
申請の要件
次に掲げる全ての条件を満たしていること。
- 榛東村に専用住宅を新築(新築された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないものの購入を含む。)したものであり、当該勤労者の生活の本拠となること。
- 床面積の総数が「150m2以下」の専用住宅(附属設備を含む。)であること。
- 当該勤労者が、所得税法に規定する給与所得者であること。
利子補給額算出例
<借入額が1000万円の場合>
利子補給年額 = 300万円(利子補給対象限度額)× 1% = 3万円
申請期間及び受付
- 申請書受付期間 令和9年1月4日(月曜日)~令和9年2月1日(月曜日)
- 受付時間 午前8時30分~午後5時15分
※ 役場閉庁日(土曜日、日曜日、祝日)は、窓口での受付は行っておりません。
※ 郵送(期間内必着)での申請も可能です。
※ 受付期間を過ぎると受付ができません。ご注意ください。
※ 特別な理由により、受付期間内での申請ができない際には事前にご連絡ください。
- 申請書等提出先 役場2階 産業振興課
- 令和8年度は、令和8年12月までに借入金の元金利子の返済を開始した方が対象です。
提出書類
| 書類名 | 備考(書類交付先等) |
|---|---|
| 利子補給金交付申請書 | 産業振興課窓口、ホームページ |
| 住宅新築調書 | 産業振興課窓口、ホームページ |
| 支払金口座情報登録依頼書 | 産業振興課窓口、ホームページ |
| 建物平面図の写し | 不動産業者又は工務店等 |
| 売買契約書または請負契約書の写し | 不動産業者又は工務店等 |
| 建築基準法の規定に係る検査済証等の写し | 建築主事(不動産業者又は工務店等) |
| 令和8年分給与所得の源泉徴収票の写し | 申請者の勤務先 |
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融資機関の住宅建設資金としての融資である旨を証明できる書類 例)金銭消費貸借契約書の写しなど |
借入金融機関 |
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融資実行が確認できる書類 (1)融資実行のお知らせの写し (2)融資実行日や入金金額が記載された預金通帳の写しなど |
借入金融機関 |
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住宅借入金の年末残高がわかる書類 (1)住宅取得資金に係る借入金の残高等証明書の写し (2)その他金融機関が発行した年末残高がわかる書類の写しなど |
借入金融機関
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| 住民票※申請時に榛東村が住所登録地の場合は不要 | 住所登録地の役所・役場 |
※注 提出書類のうち、「写し」と記載されている書類は、あらかじめご自身でコピーを用意してください。
2・3年目の提出書類(当該年度の11月頃に該当者に通知します。)
- 住宅借入金の年末残高がわかる書類
(1)住宅取得資金に係る借入金の残高等証明書の写し
(2)令和8年分給与所得の源泉徴収票(年末調整において、住宅借入金控除の適用を受けていて、その内容が記載されているもの)の写し
(3)その他金融機関が発行した年末残高がわかる書類の写しなど







