障害者手帳
身体障害者手帳
身体に障がいのある方が、福祉制度を利用するために必要な手帳です。
障がいの程度によって1級から6級まで区分されます。
対象者
視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう又は直腸機能、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能、肝臓機能に永続する障害のある方
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳交付申請書(pdf 66 KB)
- 指定の診断書・意見書
- 本人の顔写真1枚
縦4cm×横3cm、脱帽・上半身、1年以内に撮影したもの
申請書には貼らずに持参ください - 個人番号カード(または通知カード+身分証明書等)
- はんこ
療育手帳
知的に障がいのある方が、福祉制度を利用するために必要な手帳です。
18歳未満の方は児童相談所、18歳以上の方は心身障がい者福祉センターで判定を行います。障がいの程度によって「A」(重度)、「B」(中・軽度)に区分されます。
申請に必要なもの
- 療育手帳交付申請書
- 本人顔写真1枚
縦4cm×横3cm、脱帽・上半身、6ヶ月以内に撮影したもの
申請書には貼らずに持参ください - 個人番号カード(または通知カード+身分証明書等)
- はんこ
精神障害者保健福祉手帳
精神疾患を有する方(知的障がい者を除きます。)のうち、精神障がいのため長期にわたって日常生活または社会生活への制約がある方が、福祉制度を利用するために必要な手帳です。障がいの程度によって1級から3級まで区分されます。
お問い合わせ先
榛東村役場健康保険課
住所:榛東村新井790-1
電話:0279-54-2211(代表)
ファックス:0279-54-8225
掲載日 令和3年10月21日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
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健康保険課
住所:
〒370-3593 群馬県北群馬郡榛東村大字新井790番地1
電話:
0279-54-2211
FAX:
0279-54-8225