補助、支援制度等
紙おむつ給付事業
おむつを必要とする在宅の重度身体障がいまたは知的障がいのある方に紙おむつを給付します。
対象者:次のいずれにも該当する方
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村内に居住している
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身体障害者手帳1級または2級、または療育手帳A判定の交付を受け、常に失禁状態にある方
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施設への入所または医療機関への入院をしていない在宅の方
給付内容
1日あたり250円分(村民税非課税世帯の場合は500円分)以内を現物給付します。
じん臓機能障害者等通院費補助
人工透析療法および中心静脈栄養法による医療を受けるために、医療機関への通院に要した交通費の一部を助成します。
対象者:次の1または2かつ3に該当する方
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じん臓機能障がいの身体障害者手帳をもち、医療機関に通院して人工透析療法による医療を受けている方
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小腸機能障がいの身体障害者手帳をもち、医療機関に通院して中心静脈栄養法による医療を受けている方
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当該年度の村民税が非課税の方
補助額:通院距離により月額2,600円~5,200円を上限とする額
重度障害児(者)住宅改造費補助
下肢、体幹または視覚機能に障がいのある方、住宅設備を障がいのある方に適するように改造する場合に補助します。
対象者:次の1~3のすべてに該当する方
- 村内に住所を有し、居住する方
- 次のいずれかに該当する身体障害者手帳の交付を受けている方またはその世帯員
- 下肢機能障害1級または2級
- 体幹機能障害1級または2級
- 下肢及び体幹機能の重複障害で1級または2級
- 上肢機能障害1級または2級(ただし、両上肢ともに4級以上の障害を有する場合に限る)
- 視覚障害1級
- 当該年度の村民税所得割額が16万円未満の世帯に属する方
補助額
改造する費用の6分の5の額(補助額上限50万円)
なお、新築・増築については対象外。
介護用車両購入費補助
在宅で生活する身体障がい者等の介護を行う家族の方などが、当該身体障がい者等を同乗させて外出するために介護用車両を購入する場合、または所有する車両を介護用福祉車両に改造する場合の費用の一部を補助します。
対象者:次の1、2に該当する方
- 村内に住所を有し、居住する方
- 次のいずれかに該当する身体障害者手帳の交付を受けている方、またはその世帯員
- 下肢機能障害1級または2級
- 体幹機能障害1級または2級
- 下肢および体幹機能の重複障害で1級または2級
補助額
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新車 福祉車両 1台あたり 100,000円
その他 1台あたり 20,000円 -
中古車(福祉車両のみ対象)
初度登録年月から36ヶ月以内 1台あたり 60,000円
初度登録年月から37ヶ月以上 1台あたり 30,000円 -
改造費 1台あたり150,000円を限度とする改造費相当額の3分の2(1,000円未満切り捨て)
身体障害者自動車改造費補助
肢体不自由または聴覚機能に障がいのある方が、自ら運転しようとする自動車を運転しやすいように改造する場合の費用の一部を補助します。
対象者:次の1~4のすべてに該当する方
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村内に住所を有し、自らが自動車を所有して運転する方
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肢体不自由または聴覚障がいにより身体障害者手帳の交付を受けている方
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普通自動車運転免許証を取得している方
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当該年度の村民税所得割額が16万円未満の世帯に属する方
補助額
改造にかかる費用から諸収入等を引いた額または補助限度額10万円と比べて少ない方の額(1,000円未満の端数は切り捨て)
難聴児補聴器購入支援
身体障害者手帳の交付対象とならない軽・中度の難聴の18歳未満の方が、新たに補聴器を購入する場合、購入費用の一部を助成します。なお、原則として装用効果の高い側の耳に装用する1個のみで、修理や部品交換等は対象となりません。
対象者:次の1~4にすべてに該当する18歳未満の方
ただし、世帯の収入による所得制限に該当する場合、また労働者災害補償保険法による購入用助成を受けられる場合は対象外になります。
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村内に住所を有する方
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両耳の聴力レベルが30dB以上
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身体障害者手帳の交付対象にならない方
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一般社団法人日本耳鼻咽喉科学会が指定した精密聴力検査機関の医師の診断を受けている方
補助額
基準額の範囲内で購入費用の3分の2の額(1,000円未満切り捨て)
障害福祉サービス及び通所支援利用給付金事業
指定障害福祉サービス及び指定通所支援を利用した場合、利用者負担額及びグループホームの家賃の一部を補助します。
補助額
利用者負担補助:負担上限月額から基準額を控除した額
グループホーム家賃補助:月額1万円までの家賃額の2分の1の額(上限額5,000円)
福祉タクシー利用券の交付
思いやり駐車場利用証の交付
商業施設や公共施設などに設置されている車いす使用者駐車場施設の適正な利用を推進し、本当に必要としている方が駐車しやすくなるよう、群馬県が定めた基準に該当する方に利用者証を交付します。
対象者
所定の障がいの区分・等級の身体障害者手帳をもっている方、A判定の療育手帳をもっている方、1級の精神障害者保健福祉手帳をもっている方、特定疾患医療受給者証(小児慢性特定疾患医療受給者証)をもっている方
※このほか、要介護度1以上の高齢者、妊娠7ヶ月~産後6ヶ月の妊産婦の方も該当します
交付窓口
榛東村役場 健康保険課
窓口で申請書に記入していただき、内容を確認の上、交付します。
障がいの程度等を確認するため、該当する手帳等を持参ください(妊産婦の方は母子手帳)。
代理で手続きを行う場合は、代理の方の身分証明書運転免許証等)が必要です。
手話通訳者・要約筆記者の派遣
聴覚障害者および音声または言語機能障害者が、家庭生活や社会生活上における意思疎通(コミュニケーション)が円滑に行えるように、手話通訳者や要約筆記者を派遣します。
対象者
- 榛東村に住所を有する聴覚障害者、音声または言語機能障害者
- 榛東村に事務所を有する障害者福祉団体(当事者団体および障害者福祉を推進する団体)
派遣内容
- 医療関係(病院の受診、健康診断など)
- 職業関係(会社の面接など)
- 教育関係(入学式、卒業式、授業参観、懇談会など)
- 冠婚葬祭
- その他社会生活上必要なこと
費用
無料
申請方法
申請書に必要事項を記入のうえ、原則、派遣希望日の10日前までに申請してください(ファックスによる提出も可)。
ヘルプマーク
ヘルプマークとは、義足や人工関節をしようしている方、内部障がいや難病の方、または妊娠初期の方など、外見からわからなくても援助や配慮を必要としている方々が、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせることで、援助を得やすくなるよう、東京都が作成したマークです。
ヘルプマークを身につけた方を見かけた場合は、電車・バス内で席をゆずる、困っているようであれば声をかける等、思いやりのある行動をお願いします。
ヘルプマーク
ヘルプマークの交付について
対象者:群馬県内に居住し、援助や配慮を必要としていることを周囲に知らせたい方(義足や人工関節を使用している方、内部障がいや難病の方、または妊娠初期の方など)
費用:無料
交付窓口 健康保険課または保健相談センター
窓口で確認票に記入していただき、内容を確認の上、交付します。
注意事項 交付は1人につき1つまで
ヘルプカード
ヘルプカード
ヘルプカードの配布について
配布場所:健康保険課または保健相談センター
※群馬県ホームページ(外部リンク)からダウンロードしたものも使用できます。
※配布できるのは、1人につき1枚まで。
(補助、支援制度等)
お問い合わせ先
榛東村役場 健康保険課 電話:0279-54-2211(代表)