このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
目的別検索

各種サービス等

障害福祉サービス【者】・障害児通所支援【児】

  「障害福祉サービス」とは、障害者総合支援法に基づき、障がい(身体障がい、知的障がい、精神障がい、発達障がい)のある人や難病の人が、安心して地域で自立した生活を送ることができるよう、障がい状況や生活状況に応じて利用できるサービスです。
  ※障害福祉サービスと同種のサービスが介護保険制度で利用可能な場合は、介護保険サービスによる利用が優先されます。
  「障害児通所支援」とは、通所利用の障がい児へ身近な地域での支援、障がい特性に応じた専門的な支援を基本に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応、生活能力の向上、社会との交流の促進等を児童福祉法に基づき支援を行います。

サービスが利用出来る者・児

  • 身体障がいや知的障がい、精神障がい、発達障がいのある人
    (障害者手帳や自立支援医療受給者証、医師診断書により障がい種別を確認できる者)
  • 難病等により一定の障がいがある人(国の定める疾患)
  • 児童においては、障害者手帳所持が必須ではなく、児童相談所による判定を受けている児、医師診断書により療育の必要が認められる児

利用者負担

  利用者負担は原則、サービス利用料(食費・光熱水費など除く)の1割。

 

所得を判断する際の世帯の範囲

種別

世帯の範囲

  • 居宅で生活する18歳以上の障がい者
  • 20歳以上の施設入所者

本人および配偶者

  • 居宅で生活する18歳未満の障がい児
  • 20歳未満の施設入所者

本人及び配偶者の属する住民基本台帳での世帯全員

 

障がい者の負担上限月額

区分

世帯の収入状況

月額負担上限額

生活保護

生活保護受給世帯

0円

低所得

市町村民税非課税世帯

0円

一般1

市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)
※入所施設利用者(20歳以上)及びグループホーム利用者を除く(注1)

9,300円

一般2

上記以外

37,200円

  (注1)これに該当する者は「一般2」となります。

 

障がい児の負担上限月額

区分

世帯の収入状況

月額負担上限額

生活保護

生活保護受給世帯

0円

低所得

市町村民税非課税世帯

0円

一般1

市町村民税課税世帯(所得割28万円未満)

4,600円

一般2

上記以外

37,200円

利用者負担の軽減措置

  • 群馬県による利用者負担額の軽減措置がなされます(外部リンク)

  • 食事提供体制加算
    通所施設利用者で生活保護、低所得、一般1世帯の場合は、食費(人件費+食材料費)のうち、食材料費のみの負担になるよう食費負担の軽減があります。食材料費は施設ごとに額が設定されているため、施設の食事提供加算により異なります。

  • 補足給付
    20歳以上の入所施設利用者で生活保護、低所得世帯の場合、一定額が手元に残るよう食費・光熱水費の負担軽減があります。
    20歳未満の入所施設利用者の場合、負担上限月額の区分に応じて一定額が手元に残るよう食費・光熱水費の負担軽減があります。
    グループホーム利用者で生活保護、低所得世帯の場合、家賃を対象として補足給付が行われます。

  • 医療型個別減免
    20歳以上の療養介護利用者で低所得世帯の場合、一定額が手元に残るよう利用者負担が軽減されます。
    20歳未満の療養介護利用者の場合、一定額が手元に残るよう負担限度額を設定し、限度額を上回る額については減免されます。
    ※医療型児童発達支援は対象外になります。

  • 高額障害福祉サービス費
    同じ世帯の中で障がい福祉サービス、障がい児通所支援を利用する人が複数いる場合などで、利用者負担額が基準額を超える場合は、高額障がい福祉サービス費が支給されます。対象となった方には支給申請書を送付します(5月・11月頃)。支給申請書が届いたら、該当する月に受けたサービスの領収書を添えて健康保険課へ提出ください(領収書が無いと受付できません)。

  • 多子軽減措置
    市町村民税課税世帯のうち、第2子以降の乳幼児にかかる障害児通所支援の利用者負担を軽減する制度です。
    対象:次のア、イの両方に該当する場合
    ア.児童発達支援、医療型児童発達支援、保育所等訪問支援のいずれかの支給決定を受けている(放課後等デイサービスは対象外)。
    イ.同一世帯に、保育所(認可外保育所除く)、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、障害児通所支援事業を利用している兄または姉がいる。

  • 3歳から5歳までの児の児童発達支援等の利用者負担無償化 PDF (pdf 433 KB)
    2019年10月1日から3歳から5歳までの障がいのある子どもたちのための児童発達支援等の利用者負担が無償化となる制度です。
    無償化にあたり、新たな手続きは必要ありません。

サービスについて

介護給付

  介護給付の利用には障がい支援区分の認定が必要です。区分によっては利用ができないサービスがあります。障がい支援区分とは、障がい者に対する介護給付の必要度を表す6段階の区分です(区分1~6で、区分6の方が重度)。障がい者の特性をふまえた判定が行われるよう80項目の調査を行い、医師の意見や、審査会で総合的な判定もふまえて認定します。

居宅介護(ホームヘルプ)

  ヘルパーが家に来て、身の回りの手伝いをします。

  • 身体介護  食事、トイレ、入浴の手伝いなど

  • 家事援助  調理、掃除、洗濯など

  • 通院等介助、通院等乗降介助
    通院時の介助、公的手続きのお手伝いなど

重度訪問介護

  重度の肢体不自由者で常に介助を必要とする方に、自宅で入浴、排せつ、食事等の介助、調理、洗濯、掃除等の家事などの援助、外出時における移動支援などを総合的に行います。

重度障害者等包括支援

  常に介護を必要とする方の中でも、特に介護の必要度が高い方に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。

短期入所(ショートステイ)

  自宅で介護を行っている方が病気などによって介護を行うことができない場合において、入浴、排せつ、食事等の介護を夜間も含めて行う、短期間施設に泊まるサービスです。

行動援護

  知的障がい・精神障がいのある方で行動に著しい困難(危険回避が難しいなど)を有する場合にヘルパーが付き添い、外出時の支援を行います。

同行援護

  視覚障がいによって移動に著しい困難を有する方に、ヘルパーが付き添い、移動に必要な情報の提供(代筆、代読を含む)、移動時の誘導などの支援を行います。

療養介護

  医療と常時介護を必要とする方に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の支援を行います。
  対象者は、病院等への長期の入院による医療的ケアに加え、常時の介護を必要とする障がい者で筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者等気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理をしている者、筋ジストロフィー患者または重症心身障がい者。

生活介護

  常に介護を必要とする方に、昼間に入浴、排せつ、食事等の介護等を行うとともに、創作的活動や生産活動の機会を提供するほか、身体機能や生活能力向上のための支援を行います。
  事業所に通所しての日中活動系のサービスです。

施設入所支援

  施設に入所して日常生活の支援を受けながら暮らすことができます。
  ※施設入所のためには、事前に施設の見学や施設の空き状況などによりすぐに入所できるとは限りません。

訓練等給付

自立訓練(機能訓練)

  自立した日常生活または社会生活を行えるよう、一定期間、身体機能や生活能力向上のため必要なリハビリを行います。

自律訓練(生活訓練)

  自立した日常生活または社会生活を行えるよう、一定期間、地域での生活に困らないように身の回りのことをする訓練をします。

宿泊型自立訓練

  自立した日常生活または社会生活を行えるよう、一定期間、居室を利用して生活能力向上のための訓練を行います。

就労移行支援

  一般企業等での就労を希望する方に、一定期間、通所により就労に必要な知識や能力の向上のための訓練をします。

就労継続支援A型(雇用型)

  一般企業での就労は難しい人が、通所により、雇用契約に基づく就労の機会を得て、一般就労に必要な知識や能力の向上のための訓練をします。

就労継続支援B型(非雇用型)

  一般企業での就労は難しい人が、通所により、働く機会・場を得て、生産活動における知識や能力の向上のための訓練をします。

就労定着支援

  生活介護、自律訓練、就労移行支援または就労継続支援を利用して通常の事業所に新たに雇用された障がい者の就労の継続を図るため、企業や障がい福祉サービス事業者、医療機関との連絡調整を行い、雇用に伴い生じる様々な問題にかんする相談や指導などの支援を行い、就労の定着を支援します。

自立生活援助

  居宅において自立した日常生活をする上での様々な問題につき、訪問や相談対応を行い、関係機関との連絡調整もふまえ、自立した生活を行えるよう必要な援助を行います。

共同生活援助(グループホーム)

  障がいのある人が共同生活を営む住居(アパート等の集合住宅)で、一緒に暮らします。世話人が日常生活のお手伝いをします。なお、家賃や水道光熱費など利用者負担が発生します(グループホームによって異なります)。

地域相談支援

地域移行支援

  障がい者支援施設等に入所している方や精神科病院に入院している方など、地域における生活に移行するために支援を必要としている方に、住居の確保などの地域生活に移行するための支援をします。

地域定着支援

  居宅において単身で生活する障がいのある方に、常に連絡がとれる体制を確保し、緊急時の相談や支援を行います。

障害児通所支援

児童発達支援

  通所により、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援をします。対象は療育を必要とする未就学児童。

医療型児童発達支援

  通所により、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援及び治療の提供をします。対象は療育ともに医療的ケアを必要とする未就学児童。

放課後等デイサービス

  就学している障がいのある児童に、通所により、放課後や夏休み等長期期間中において、生活能力向上のために必要な訓練、社会との交流促進、その他必要な支援をします。
  学校教育と相まって障がいのある児童の自立を促すとともに、放課後等の居  場所づくりを推進します。

保育所等訪問指導

  対象は、保育所、幼稚園、小学校、特別支援学校に通う障がい児であって、当該施設を訪問し、専門的な支援が必要と認められた児童。
  障がいのある児童以外の児童との集団生活への適応を促すために必要な支援を行います。

居宅訪問型児童発達支援

  対象は、重症心身障害児などの重度の障がい時等であって、児童発達支援等の障害児通所支援を受けるために外出することが著しく困難な児童。
  居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与等の支援を行います。

相談支援

計画相談支援・障害児相談支援

  相談支援員により、障害福祉サービス等または障害児通所支援を適切に利用するための支援計画を作成します。また、モニタリングといって担当の相談支援員が利用者の家などを定期的に訪問し、現在の状況などを確認し必要に応じて計画の見直しを行います。計画作成にかかる利用者負担はありません。

障害福祉サービス、障害児通所支援の利用までの流れ

利用までの流れ

障害福祉サービス【者】

障害児通所支援【児】

  1. 相談
    困ったこと、サービスを利用したい場合、相談支援事業所や村役場に相談する。
    利用したいサービスを決めましょう。
  2. 申請
    村役場に申請書(下記書類の(1)、(3)、(4)、(5))を出します。(注1)
  3. 調査
    村が委託した認定調査員が障がいや生活の状況などを聞き取り調査に伺います。調査の日程調整のために認定調査員が電話をします(申請書に記入された連絡先に電話します)。
    介護給付費の場合、主治医に意見書の依頼を村がいたします。
  4. 障害支援区分の認定
    介護給付費の場合、認定調査と主治医意見書の結果を踏まえて審査会(月1開催)に諮り、区分を認定します。
    ※グループホームも区分が必要な場合あり、施設により異なります。
  1. 相談
    困ったこと、サービスを利用したい場合、相談支援事業所や村役場に相談する。
    利用したいサービスを決めましょう。
  2. 申請
    村役場に申請書(下記書類の2、3、4、5、6)を出します。(注1)
    ※放課後等デイサービス利用の場合は7.も提出必要。
    ※児童相談所で判定を受けている場合は、村からその判定結果の提供依頼をするため、それに対して同意していただくために8が必要。
    ※児童相談所の判定を受けていない場合は、9.医師の診断書が必要。
    ※障害者手帳所持の場合は、8及び9は不要。
  3. 審査
    提出された書類等の確認、必要に応じて児童相談所等への照会をします。

1.~4.の間に申請者は、相談支援事業所と契約をします。電話などで相談支援事業所に連絡をしてください。群馬県内の相談支援事業所(外部リンク)。担当の相談支援員が決まったら、その方とお話をしてもらい、その内容を基に相談支援員がサービスの利用計画案をつくります。

1~3の間に申請者は、相談支業所と契約をします。電話などで相談支援事業所に連絡してください。
群馬県内の相談支援事業所(外部リンク)。担当の相談支援員が決まったら、その方とお話をしてもらい、その内容を基に相談支援員が障害児支援利用計画案をつくります。

  1. 支給決定
    相談支援員から障害児支援利用計画案が提出され、それを参考にして、受給者証を作成し、郵送します。受給者証(【児】の場合は黄色)。
  2. サービス利用
    受給者証が届いたら、受給者証記載のサービス利用開始となります。サービス事業所と契約を結び、利用します。
  3. モニタリング(サービスの見直しなど)
    生活環境が変わったり、使いたいサービスが変わったら、相談支援員にお話しましょう。
    モニタリングといって定期的に相談支援員が家に来て利用しているサービスが合ってるかどうかを確認します。原則、6ヶ月ごとのモニタリングです。
  4. 支給決定の更新
    支給決定には有効期間があります。期間終了までに更新手続きが必要です。そのため、期間終了の約1ヶ月前を目安に村から更新の案内を郵送します。その案内が届いたら上記2.と同様の申請が改めて必要になります。
  1. 支給決定
  • 介護給付の場合
    障害支援区分の認定が済み、サービス等利用計画案が提出され、それを参考にして、受給者証を作成し、郵送します。
  • 訓練等給付の場合
    認定調査が済み、サービス等利用計画案が提出され、それらを参考にして、受給者証を作成し、郵送します。
    受給者証(【者】の場合は水色)が届いたら相談支援事業所に連絡してください。その内容を基にサービス等利用計画をつくります。
  1. サービス利用
    受給者証が届いたら、受給者証記載のサービス利用開始となります。サービス事業所と契約を結び、利用します。
  2. モニタリング(サービスの見直しなど)
    生活環境が変わったり、使いたいサービスが変わったりしたら、相談支援員に相談しましょう。
    モニタリングといって、定期的に相談支援員が家に来て利用しているサービスが合っているかどうか確認します。サービスの種類ごとにモニタリング回数などが異なりますので、受給者証を確認ください。
  3. 支給決定には有効期間があります。期間終了までに更新手続きが必要です。
    障害支援区分の更新が必要な方には、約3ヶ月前を目安に案内を郵送します。
    サービスの支給決定の更新が必要な方には約1ヶ月前を目安に案内を郵送します。
    案内が届いたら上記(2)と同様の申請が改めて必要になります。


申請書類

  1.   PDF 【者】支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書)(pdf 985 KB)
  2.   PDF 【児】通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(pdf 612 KB)
  3.   PDF 世帯状況・収入等申告書兼地方税関係情報取得同意書(pdf 104 KB)
  4.   PDF 計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(pdf 56 KB)
  5.   PDF 計画相談支援給付費・障害児相談支援依頼(変更)届出書(pdf 37 KB)
  6.   PDF 障害児の調査項目(5領域11項目)(pdf 163 KB)
  7.   PDF 放課後等デイサービス基本報酬の区分における指標(pdf 172 KB)
  8.   PDF 同意書(pdf 27 KB)
  9.  医師の診断書(※様式は定めておりません。医師作成のものであり、福祉サービス利用が必要である旨の記載があるものであれば可)

  (注1)以下、申請書類のほか持参していただくもの

  • 個人番号カード(又は通知カード+身分証明書等)

  • 年金受給している方
    年金額通知書、年金額がわかる書類

  • グループホームを利用する方   
    家賃がわかる書類(契約書のコピーなど)

  • 租税、社会保険料額などの支払いが確認できる書類   
    保険料決定通知や口座引落し状況がわかるもの(通帳のコピーなど)
    (注2)世帯の収入・資産等のわかる資料(所得課税証明書など)が必要になることがありますので詳しくは、健康保険課へお問い合わせください。転入されてきたなどの場合によっては、前住所地から課税証明書などを取得していただくこともあります。

補装具の支給

  障がいのある方が日常生活や社会生活の向上を図るため、身体機能を補う、代替するために使用する方に合うように製作された用具(補装具)の購入や修理に要する費用を支給します。
  対象者:補装具を必要とする障がいのある方、障がいのある児童
  利用者負担:原則1割負担。世帯の所得によって負担上限額が設定されます。

地域生活支援事業

訪問入浴サービス事業

  対象となる方の居宅を訪問し、入浴サービスを提供します。

移動支援

  屋外での移動が困難な障がいのある方に、円滑に外出することができるよう支援を行います。

日中一時支援事業(日帰りのショートステイ)

  障がいのある方を一時的に預かることによって、日中活動の場を提供します。

日中一時支援事業(サービスステーション・登録介護者)

  障がいのある方を介護している保護者が一時的に介護できない場合に、一時的な介護を委託できる事業です。
  利用者負担は、利用するサービス(サービスステーション・登録介護者)、利用される方の障がいの程度によって異なります。

日常生活用具給付等事業

  在宅の障がいのある方に、日常生活用具の給付または貸与を行います。
  ただし、障がいの程度によって給付できる用具等が異なります。

榛東村地域活動支援センター

  障がいのある方が地域において自立した日常生活・社会生活を営むことができるように通所にて創作活動や生産活動を提供し、社会との交流の促進を図ります。
  住所:榛東村新井789-3  ささえの家(榛東村福祉センター)
  電話:0279-30-5555

要医療重症心身障害児等訪問看護支援事業

  在宅で医療的ケア(経管栄養、吸引、吸入等)の必要な重症心身障害児等を介護する家庭に対して長時間の訪問看護を実施することで介護する家族の精神的及び経済的負担を軽減します。

  対象者は、次のいずれかに該当する者で、医師が訪問看護を必要と認める者
  ア.児童相談所において重症心身障害と判定された者
  イ.3歳未満で状態像が上記アと同等の障がい児

利用時間

  2時間30分まで
  ただし、保険診療で行う訪問看護につなげて1日4時間以上利用した場合(保険診療で行う訪問看護(最大1時間30分)を除く)。

利用回数

  年間6回まで

利用者の自己負担

  村民税課税世帯  1時間500円
  村民税非課税世帯および生活保護世帯  1時間250円

自立支援医療

育成医療

  18歳未満の身体に障がいのある児童を対象とした、障がいを軽くしたり機能を回復するための医療費について、世帯の所得に応じて、自己負担額を軽減します。手術等の前に申請ください。なお、既に交付されている方も被保険者証や医療機関等の変更がある場合は再度手続きが必要となります。

申請に必要なもの
  1. PDF 自立支援医療費(育成)支給認定申請書(pdf 100 KB)

  2. PDF 指定医療機関の担当医師が作成する意見書(pdf 36 KB)

  3. 被保険者証(健康保険証)

  4. 個人番号カード(または通知カード+身分証明書等)

  5. はんこ

  6. 所得課税証明書または非課税証明書(申請する年の1月1日時点で榛東村に住民票のない方。対象となる方を扶養している方がいる場合は、扶養している方の証明書も必要)
    指定医療機関一覧(群馬県「育成医療・更生医療」ホームページ(外部リンク))

更生医療

  18歳以上の身体障害者手帳をもっている方を対象とした、障がいを軽くしたり機能を回復するための医療費について、世帯の所得に応じて、自己負担額を軽減します。手術等の前に申請ください。なお、既に交付されている方も、被保険者証や医療機関等の変更がある場合は再度手続きが必要となります。

申請に必要なもの
  1. PDF 自立支援医療費(更生)支給認定申請書)(pdf 73 KB)

  2. 指定医療機関の担当医師が作成する診断書

  3. PDF 自立支援医療概算額内訳書(pdf 65 KB)

  4. 治療を受ける部位に障がいがある旨の記載がある身体障害者手帳

  5. 被保険者証(健康保険証)

  6. 個人番号カード(または通知カード+身分証明書等)

  7. はんこ

  8. 所得課税証明書または非課税証明書(申請する年の1月1日時点で榛東村に住民票のない方。対象となる方を扶養している方がいる場合は、扶養している方の証明書も必要)
    指定医療機関一覧(群馬県「育成医療・更生医療」ホームページ(外部リンク))

精神通院医療

  精神障がいで継続的な通院が必要な方が支払う医療費について、世帯の所得に応じて自己負担額を軽減します。なお、既に交付されている方も、被保険者証や医療機関等の変更がある場合は再度手続きが必要となります。

  ※指定医療機関一覧(群馬県「自立支援」ホームページ(外部リンク))


掲載日 令和3年10月21日 更新日 令和3年11月8日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康保険課
住所:
〒370-3593 群馬県北群馬郡榛東村大字新井790番地1
電話:
0279-54-2211
FAX:
0279-54-8225
Mail:
(メールフォームが開きます)

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています