○村長の権限に属する事務の一部を委任する規則
平成10年5月8日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、村長の権限に属する事務の一部を委任することについて必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第2条 村長は、別表第1に掲げる事務を、榛東村教育委員会教育長に委任する。
(榛東村財務規則による委任)
第3条 榛東村財務規則(平成11年榛東村規則第9号)により、教育委員会教育長、議会事務局長、選挙管理委員会書記長、監査委員庶務担当課長、公平委員会庶務担当局長、農業委員会事務局長及び固定資産評価審査委員会庶務担当課長に委任することとされている財務に関する権限は、別表第2に掲げるとおりである。
(榛東村旅費支給規則による委任)
第4条 榛東村旅費支給規則(昭和51年榛東村規則第8号)により、副村長及び課長並びに出先機関の長に委任することとされている旅行命令等の権限は、別表第3に掲げるとおりである。
(榛東村庁舎管理規則による委任)
第4条の2 榛東村庁舎管理規則(平成11年榛東村規則第13号)により、議会事務局長たる事務職員に委任することとされている庁舎管理に関する権限は、別表第4のとおりである。
(榛東村公有財産事務取扱規則による委任)
第4条の3 榛東村公有財産事務取扱規則(平成12年榛東村規則第26号)により、議会事務局長及び教育委員会教育長に委任することとされている公有財産の管理等に関する権限は、別表第5のとおりである。
(協議等)
第5条 この規則により委任を受けた者は、委任された事務のうち特に重要又は異例と認められる事項若しくは解釈上疑義がある場合は、あらかじめ村長と協議しなければならない。
附 則
この規則は、平成10年5月8日から施行する。
附 則(平成11年規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年規則第17号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年規則第8号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年規則第26号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成12年規則第33号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年規則第11号)抄
(施行日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年規則第1号)
この規則は、平成16年1月23日から施行する。
附 則(平成16年規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年規則第12号)抄
(施行日)
1 この規則は、平成18年10月10日から施行する。
附 則(平成18年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年規則第17号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年規則第13号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第9号)
(施行日等)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規則の規定(第1条の規定を除く。)は、この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)については、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、適用しない。
附 則(平成30年規則第9号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
榛東村教育委員会教育長に対する委任事項
1 榛東村コミュニティーセンターの設置及び管理に関する条例(平成16年榛東村条例第3号。以下この項において「条例」という。)に基づく次の事務 (1) 条例第8条の規定により、使用料の減免をすること。 2 榛東村社会体育施設の設置及び管理に関する条例(昭和46年条例第13号。以下この項において「条例」という。)に基づく次の事務 (1) 条例第8条の規定により、使用者が社会体育施設を損壊した場合に損害賠償を請求をすること。 (2) 条例第9条の規定により、使用料の徴収をすること。 (3) 条例第10条の規定により、使用料の減免をすること。 3 榛東村立小学校及び中学校の施設の開放に関する条例(平成17年条例第20号。以下この項において「条例」という。)に基づく次の事務 (1) 条例第7条の規定により、使用者が社会体育施設を損壊した場合に損害賠償を請求をすること。 (2) 条例第8条の規定により、使用料の徴収をすること。 (3) 条例第9条の規定により、使用料の減免をすること。 |
別表第2(第3条関係)
榛東村財務規則による委任事項
受任者 | 委任事項 |
教育委員会教育長 | ア 契約に関すること。ただし、次に掲げるものを除く。) (ア) 不動産の信託の受益権の売払いに関するもの (イ) 入札の執行に関するもの (ウ) 落札後の措置に関するもの (エ) 設計金額1千万円以上の工事費の支出に関するもの (オ) 第195条各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を超える額に係る第197条第2項の規定による契約の相手方の選任に関するもの (カ) 公有財産の取得及び処分に関するもの イ 歳入の調定に関すること。 ウ 支出負担行為(貸付金、投資及び出資金、寄附金並びに設計金額1千万円以上の工事に係るものを除く。)に関すること。 エ 支出命令に関すること。 オ 歳計外現金(法定控除金を除く。)の管理に関すること。 カ 物品の管理及び処分に関すること。 キ 寄附物品(負担付のものを除く。)の取得に関すること。 ク 債権の管理に関すること。 |
議会事務局長 | ア 契約に関すること。ただし、次に掲げるものを除く。) (ア) 不動産の信託の受益権の売払いに関するもの (イ) 入札の執行に関するもの (ウ) 落札後の措置に関するもの (エ) 契約金額がウに掲げる額を超えるもの (オ) 公有財産の取得及び処分に関するもの イ 歳入の調定に関すること。 ウ 1件50万円未満(需用費のうち燃料・光熱水費については全額。需用費のうち燃料・光熱水費に係るもの以外のもの並びに原材料費のうち建設工事費に係るもの以外のもの並びに備品購入費並びに負担金、補助金及び交付金並びに補償、補てん及び賠償金のうち建設事業に係るもの以外のものについては10万円未満)の支出負担行為に関すること。 エ 1件100万円未満(需用費のうち燃料・光熱水費については全額)の支出命令に関すること。 オ 歳計外現金(法定控除金を除く。)に関すること。 カ 物品の管理及び処分に関すること。 キ 1件100万円未満の寄附物品(負担付のものを除く。)に関すること。 ク 債権の管理に関すること。 |
選挙管理委員会書記長 | |
監査委員庶務担当課長 | |
公平委員会庶務担当局長 | |
農業委員会事務局長 | |
固定資産評価審査委員会庶務担当課長 |
備考 この表の左欄に掲げる者の属する議会、委員会等において処理する事務に係る当該右欄に掲げる権限に限る。
別表第3(第4条関係)
榛東村旅費支給規則による委任事項
旅行命令権者 | 委任事項 |
副村長 | 1 課長の内国旅行(旅行日数が3日以上にわたるものを除く。) 2 出先機関の長の内国旅行(旅行日数が3日以上6日以下のものに限る。) 3 課長補佐以下の内国旅行(旅行日数が3日以上6日以下のものに限る。) |
村長部局の課長 | 1 所轄出先機関の長の内国旅行(旅行日数が3日以上にわたるものを除く。) 2 所属職員の内国旅行(旅行日数が3日以上にわたるものを除く。) 3 職員以外の者の内国旅行 |
出先機関の長 | 1 所属職員の内国旅行(旅行日数が3日以上にわたるものを除く。) 2 職員以外の者の内国旅行 |
別表第4(第4条の2関係)
榛東村庁舎管理規則による委任事項
受任者 | 委任事項 |
議会事務局長 | 議場及び議員控室の管理及び取締りに関すること。 |
別表第5(第4条の3関係)
榛東村公有財産事務取扱規則による委任事項
受任者 | 委任事項 |
議会事務局長 | 議会の用に供する行政財産の管理に関すること。 |
教育委員会教育長 | 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第22条第3号に規定する事務 |
地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の規定により設置された公の施設でその管理に関する事務を教育長に委任しているものの用に供する行政財産の管理に関すること。 |