遺族基礎年金
国民年金に加入している人が死亡したとき、その人に生計を維持されていた、次のいずれかの人が受けられます。
- 18歳までの子(障がい状態にあるときは20歳未満)のいる妻
- 18歳までの子(障がい状態にあるときは20歳未満)
- 18歳までの子(障がい状態にあるときは20歳未満)のいる夫 ※平成26年4月1日以降の死亡が対象です。
受けられる条件
死亡した人が次のいずれかに該当すること。
- 死亡日の属する月の前々月までの加入期間のうち、保険料を納めた期間や免除された期間が3分の2以上であること。
- 死亡日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料未納期間がないこと。
- 老齢基礎年金受給資格期間(原則として25年)を満たしていること。
年金額(令和3年度)
- 子のある配偶者
年額 780,900円+(子の加算) - 子
年額 780,900円+(2人目以降の子の加算額) - 子の加算金
1人目及び2人目 各224,700円 - 3人目
各74,900円
関係ホームページ
- 日本年金機構ホームページ(外部リンク)
掲載日 令和3年9月16日
更新日 令和3年12月1日
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