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遺族基礎年金

  国民年金に加入している人が死亡したとき、その人に生計を維持されていた、次のいずれかの人が受けられます。

  • 18歳までの子(障がい状態にあるときは20歳未満)のいる妻
  • 18歳までの子(障がい状態にあるときは20歳未満)
  • 18歳までの子(障がい状態にあるときは20歳未満)のいる夫  ※平成26年4月1日以降の死亡が対象です。

受けられる条件

  死亡した人が次のいずれかに該当すること。

  • 死亡日の属する月の前々月までの加入期間のうち、保険料を納めた期間や免除された期間が3分の2以上であること。
  • 死亡日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料未納期間がないこと。
  • 老齢基礎年金受給資格期間(原則として25年)を満たしていること。

年金額(令和3年度)

  • 子のある配偶者
    年額 780,900円+(子の加算)

  • 年額 780,900円+(2人目以降の子の加算額)
  • 子の加算金
    1人目及び2人目  各224,700円
  • 3人目
    各74,900円

関係ホームページ


掲載日 令和3年9月16日 更新日 令和3年12月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
住民生活課 年金係
住所:
〒370-3593 群馬県北群馬郡榛東村大字新井790番地1
電話:
0279-54-2211
直通電話:
0279-26-2494
FAX:
0279-54-8225
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