国民年金加入形態と保険料
国民年金は、すべての公的年金の基礎となるものです。
日本国内にお住まいの20歳以上60歳未満の方は、加入することとなっています。
加入者(被保険者)
- 第1号被保険者
自営業者、農林漁業者、学生等(厚生年金、各種共済年金加入者以外) - 第2号被保険者
会社員、公務員等(厚生年金、各種共済年金加入者) - 第3号被保険者
第2号被保険者の配偶者
保険料
- 定額保険料
1か月 16,610円(令和3年度) - 付加保険料
1か月 400円
※注 加算される付加年金の額は「200円×付加保険料を納めた月数」
保険料の納付
- 現金納付(納付書でのお支払い)
金融機関・郵便局・コンビニエンスストア - 口座振替(口座からの引き落とし)
※注 口座振替で保険料をまとめて納付すると、現金納付よりさらにお得になる制度もあります。 - その他の納付
クレジットカード納付、電子納付
保険料の免除
免除申請(全額免除・一部免除)
本人、配偶者、世帯主の前年所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると免除になります。免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。納付猶予申請
20歳から50歳未満の方で、本人、配偶者の前年所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得)が一定額以下の場合にご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると納付が猶予されます。学生納付特例申請
学生で本人所得が一定額以下の場合に保険料の納付が猶予されます。国民年金保険料の産前産後期間の免除制度
出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間が免除になります。
※注 保険料の免除、納付猶予及び学生納付特例で承認を受けた期間は、年金の受給資格に算入されますが、追納されないと年金額には反映されません。
年金給付
老齢基礎年金
令和3年度年金額 780,900円/年(月額65,075円)(満額※40年以上納付した場合)- 受給資格期間
保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が10年以上(平成29年8月以降) - 支給開始年齢
65歳。支給の減額繰上げ、増額繰下げの制度があります。
障がい基礎年金
令和3年度年金額(定額)976,125円(1級)780,900円(2級)
- 子の加算
第1子・第2子 各224,900円
第3子以降 各74,900円
(子の加算要件)
- 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
- 20歳未満で障がい等級1級または2級の障がい者
支給要件
- 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
遺族基礎年金
令和3年度年金額(定額)780,900円+子の加算
- 子の加算
第1子・第2子 各224,700円
第3子以降 各74,900円
(子の加算要件)
- 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
- 20歳未満で障がい年金の障がい等級1級または2級の子
支給要件
- 被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したとき。
(ただし、死亡した者について、保険料納付済期間が加入期間の3分の2以上であること)(ただし令和8年4月1日前の場合は、死亡日に65歳未満であれば、死亡日の属する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに、保険料の滞納がないこと)
遺族の範囲
- 子のある配偶者
- 子
死亡一時金
- 保険料を36月以上納めた人が、老齢基礎年金・障がい基礎年金を受けることなく亡くなったときに生計を同じくしていた遺族に支給されます。
- 優先順位
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
寡婦年金
- 保険料を10年以上納めた夫が亡くなったときに、10年以上継続して婚姻関係にあり生計を維持されていた妻に対して60歳から65歳になるまでの間支給されます。
関係ホームページ
- 日本年金機構ホームページ(外部リンク)
掲載日 令和3年9月16日
更新日 令和3年12月1日
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