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榛東村トップくらし・手続き税・保険・年金年金> 国民年金学生納付特例について

国民年金学生納付特例について

学生で保険料納付が困難な場合、申請して承認されると、保険料納付が猶予されます。
令和3年度の学生納付特例の申請は令和3年4月から受付を開始します。
 

過去2年1か月分の学生納付特例申請ができます。

対象となる人

次の条件のいずれにも該当する人

  • 大学(大学院)、短大、高等専門学校、専修学校及び各種学校その他の教育施設の一部に在学する学生等
    注意:各種学校やその他の教育施設については、個別に対象校が定められています。詳しくは年金担当までお問い合わせください。
  • 学生本人の前年の所得が128万円以下の人
    注意:学生に扶養親族等があれば、その数に応じて所得限度額に加算されます。仕事を辞めて学生になった場合などは、特例措置の対象になります。

申請に必要なもの

  • 個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カードと身分証明書
  • 印鑑
  • 学生証(コピーの場合、有効期限の明記されているもの)、在学期間が記載されている在学証明書の原本
  • 失業等により申請する場合、指定された書類(「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険被保険者離職票」の写し)
  • 代理申請の場合は委任状、代理人の身分証明書

納付特例承認期間

申請年度の4月分から翌年3月分までです。
 

※注  過年度については、さかのぼれて申請時点から2年1か月分までが対象になります。

納付特例を受けた期間の保険料追納について

学生納付特例期間は、老齢基礎年金を受け取るときに年金額に反映されません。そのため、猶予されてから10年以内に追納することが必要です。卒業したら忘れずに追納しましょう。
 

なお、追納する際には古い月から順番に納めることになります。猶予をされてから3年を超えて追納する場合には、その当時の保険料に、経過年数に応じた率を乗じた額を納めることとなります。

関係ホームページ


掲載日 令和3年9月16日 更新日 令和3年12月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
住民生活課 年金係
住所:
〒370-3593 群馬県北群馬郡榛東村大字新井790番地1
電話:
0279-54-2211
直通電話:
0279-26-2494
FAX:
0279-54-8225
Mail:
(メールフォームが開きます)

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