産前産後期間免除について
国民年金第1号被保険者が出産した場合、出産前後の一定期間の国民年金保険料が全額免除されます。免除された期間は、保険料納付済として年金受給資格期間に算入されますので、対象となる方は申請をしてください。
対象となる人
国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方
※注 申請に期限はありません。
※注 出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます)
申請に必要なもの
- 個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カードと身分証明書
- 印鑑
- 母子健康手帳
- 代理申請の場合は委任状、代理人の身分証明書
※注 上記以外にも、申請時点で母子の住所が異なる場合は戸籍謄本など、出産日及び親子関係を明らかにすることができる書類が必要になることがあります。
産前産後保険料免除対象期間
出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間
多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間
関係ホームページ
- 日本年金機構ホームページ(外部リンク)
掲載日 令和3年9月16日
更新日 令和3年12月1日
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