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老齢基礎年金

受けられる条件

以下の期間の合計が10年(120か月)以上あること。(平成29年8月改正)

  • 国民年金保険料を納めた期間(第3号被保険者期間を含む)と、保険料納付を免除された期間
  • 厚生年金や共済組合の加入期間
  • 任意加入できる人が任意加入しなかった期間

年金額

年間780,900円(月額65,075円)(令和3年度)
 

※この額は、40年間納めたときの満額の金額です。

支給の繰り上げ・繰り下げ

老齢基礎年金は65歳から受給するのが基本ですが、希望すれば60歳から64歳までの間に繰り上げて受給することができます。ただし、年金を受けるときの年齢に応じて減額されます。
また、66歳以降に繰り下げて増額された年金を受けることもできます。
 

繰り上げ請求には、以下の制限がありますのでご注意ください。

  • 減額された年金を生涯受け取ることになります。
  • 障がい基礎年金は請求できない場合があります。
  • 寡婦年金は受けられません。

関係ホームページ


掲載日 令和3年9月16日 更新日 令和3年12月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
住民生活課 年金係
住所:
〒370-3593 群馬県北群馬郡榛東村大字新井790番地1
電話:
0279-54-2211
直通電話:
0279-26-2494
FAX:
0279-54-8225
Mail:
(メールフォームが開きます)

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