老齢基礎年金
受けられる条件
以下の期間の合計が10年(120か月)以上あること。(平成29年8月改正)
- 国民年金保険料を納めた期間(第3号被保険者期間を含む)と、保険料納付を免除された期間
- 厚生年金や共済組合の加入期間
- 任意加入できる人が任意加入しなかった期間
年金額
年間780,900円(月額65,075円)(令和3年度)
※この額は、40年間納めたときの満額の金額です。
支給の繰り上げ・繰り下げ
老齢基礎年金は65歳から受給するのが基本ですが、希望すれば60歳から64歳までの間に繰り上げて受給することができます。ただし、年金を受けるときの年齢に応じて減額されます。
また、66歳以降に繰り下げて増額された年金を受けることもできます。
繰り上げ請求には、以下の制限がありますのでご注意ください。
- 減額された年金を生涯受け取ることになります。
- 障がい基礎年金は請求できない場合があります。
- 寡婦年金は受けられません。
関係ホームページ
- 日本年金機構ホームページ(外部リンク)
掲載日 令和3年9月16日
更新日 令和3年12月1日
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