合併処理浄化槽の設置に係る補助について
榛東村では、村内で合併処理浄化槽を設置する方に、設置費の一部を補助します。 し尿と併せて生活雑排水も処理する合併処理浄化槽は、し尿のみを処理する単独処理浄化槽に比べ、約8倍の汚水処理能力があります。
美しい水環境を守るため、また、皆様の生活環境の向上のため、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換設置をお願いいたします。
※工事着工前に申請が必要となりますので、必ず上下水道課へお問い合わせください。
補助対象地域
下水道法第4条第1項により定められた公共下水道認可区域及び農業集落排水施設整備区域を除く村内全域(事前に上下水道課へご確認ください。)
補助要件
- 村が定める地域内であること
- 専用住宅で処理対象人員10人以下の合併処理浄化槽を設置すること
- 補助事業期間内(申請年度3月31日まで)に実績報告が完了できること
- 住宅を継続的に使用すること
- 村税等を滞納していないこと
補助対象外
- 建築基準法第6条第1項に基づく確認の申請又は浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出を行わずに浄化槽を設置する方
- 販売目的で浄化槽付き住宅を建築する方
- 貸家、共同住宅等を経営する目的で浄化槽付き住宅を建築する方
- 住宅等を借りている方で、賃貸人の承諾が得られない方
- 公共事業に係る浄化槽等の補償を受けた方
浄化槽設置整備事業補助金額
区分 | 新規設置 | 転換設置 | 配管工事 |
---|---|---|---|
5人槽 | 146,000円 | 250,000円 | 300,000円 |
6~7人槽 | 177,000円 | 310,000円 | 300,000円 |
8~10人槽 | 252,000円 | 440,000円 | 300,000円 |
※単独処理浄化槽またはくみ取り便槽からの転換の場合は、上表「転換設置」の金額となります。また、令和2年度から、宅内配管工事費が補助対象となりました。単独浄化槽からの転換の場合のみ、上表「配管工事」の金額が加算となります。
次の条件も確認してください。
- 既設の単独浄化槽等の埋設状況を示す写真が必要となります。
- 単独処理浄化槽を撤去した後に、「浄化槽使用廃止届出書」の写しを提出してください。
- 撤去した単独処理浄化槽等を産業廃棄物として適正に処理したことがわかる写真や書類等が必要となります。
浄化槽整備事業費補助金申請書類
- 浄化槽整備事業費補助金交付申請書(docx 24 KB)
- 浄化槽整備事業費実績報告書(docx 22 KB)
- 浄化槽整備事業費補助金交付請求書(docx 22 KB)
- 助金提出書類確認表(xlsx 19 KB)
浄化槽エコ補助金
くみ取り便槽から合併処理浄化槽への転換設置をする場合には、浄化槽整備事業費補助金に加え10万円の補助となります。 エコ補助金に係る申請も必要となります。
榛東村浄化槽エコ補助金申請書類
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掲載日 令和3年11月29日
更新日 令和3年11月30日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
上下水道課 集落排水係
住所:
〒370-3593 群馬県北群馬郡榛東村大字新井790番地1
電話:
0279-54-2211
直通電話:
0279-26-2733
FAX:
0279-54-8225