利用者負担を軽減する制度
高額介護(介護予防)サービス費
同月内に利用した介護(介護予防)サービスの利用者負担(1~3割分の負担金の合計額)が下記の上限額を超えた場合に、申請により超えた額を「高額介護(介護予防)サービス費」として払い戻される制度です。(福祉用具購入費、住宅改修費、食費・居住費や滞在費の額及び日常生活費等その他の利用料は対象外です。)
利用者負担段階区分 |
負担の上限額 (月額)※1 |
---|---|
生活保護を受給している方等 |
15,000円(世帯) |
世帯の全員が市町村民税非課税 |
24,600円(世帯) |
世帯の全員が市町村民税非課税で、前年の公的年金等収入金額+その他の合計所得金額の合計が80万以下の方等 |
24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
市町村民税課税~課税所得380万円(年収約770万円)未満 |
44,400円(世帯) |
課税所得380万円(年収約770万円)~課税所得690万円(年収約1,160万円)未満 |
93,000円(世帯) |
課税所得690万円(年収1,160万円)以上 |
140,100円(世帯) |
(※1)「世帯」とは、住民基本台帳の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の上限額を指し、「個人」とは、介護サービスを利用したご本人の負担の上限額を指します。
申請の手続き
利用実績に基づき高額介護サービス費の支給対象となる方には、サービス利用月の約3か月後に申請書等を郵送で送ります。一度申請していただくと、以後該当となった場合は、申請時に指定した口座に振り込みます。
高額医療・高額介護合算制度
各医療保険における世帯内で、1年間の医療保険及び介護保険の両方の自己負担額が著しく高額となった場合に、申請に基づき一定の自己負担限度額を超える部分について払い戻しを行う制度です。
自己負担限度額
- 8月1日から翌年7月31日までの1年分を合算します。
- 所得区分は基準日(7月31日)で判定します。
申請の手続き
基準日(毎年7月31日)に加入している医療保険が申請窓口です。詳しくは加入している医療保険へ問い合わせてください。
介護保険負担限度額認定
介護保険では、施設サービス、短期入所サービスを利用したときの食費と居住費は全額自己負担となりますが、以下に該当する方はこれらの費用を軽減する制度(負担限度額認定)があります。負担限度額認定を受けるには、申請が必要となります。
『介護保険負担限度額認定』申請について(ご案内)(pdf 535 KB)
対象者
次の1、2いずれにも該当する方
- 被保険者本人、配偶者、被保険者と同一世帯の方全員が住民税非課税である。
※注 当年度(4~7月にあっては前年度)の住民税課税状況で判定します。
※注 「配偶者」は、世帯分離をしている方や内縁関係の方を含みます。 - 被保険者本人及び配偶者の預貯金等の資産の合計が、次の要件に該当する。
利用者負担段階 |
所得要件 |
資産要件(預貯金等合計額) |
|
単身 |
夫婦 |
||
第1段階 |
生活保護受給者または老齢福祉年金受給者 |
1,000万円以下 |
2,000万円以下 |
第2段階 |
課税年金収入額と非課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 |
650万円以下 |
1,650万円以下 |
第3段階(1) |
課税年金収入額と非課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超え120万円以下の方 |
550万円以下 |
1,550万円以下 |
第3段階(2) |
課税年金収入額と非課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円を超える方 |
500万円以下 |
1,500万円以下 |
※注 介護保険負担限度額認定に該当するかは、※注 負担軽減の要件確認図(pdf 168 KB)にてご確認ください。
申請の手続き
- 申請書類提出前に 負担限度額認定申請チェックリスト(pdf 99 KB)にて記入内容及び必要書類の確認をお願いします。
- 介護保険負担限度額認定申請書※注 様式は介護保険に関する各種様式に掲載しています。
- 同意書※注 様式は介護保険に関する各種様式に掲載しています。
- 本人と配偶者の資産が確認できるもの
資産の内容 |
申請に必要なもの |
(1)預貯金 (普通、定期) |
預貯金通帳(本人及び配偶者の所有する全ての預貯金口座) ※注 記帳してからお持ちください。 ※注 申請日から3か月前以降の明細が必要です。 ※注 郵送の場合は以下の写しを添付してください。
※注 年金受給者は、年金の受け取り口座を確認します。(振込の明細が記帳されているページ) |
(2)有価証券 (株式、国債、地方債、社債など) |
証券会社や銀行の口座残高の写し |
(3)金・銀(積立購入を含む)など |
購入先の銀行等の口座残高の写し |
(4)投資信託 |
銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し |
(5)現金(タンス預金) |
なし(自己申告) |
(6)負債(借入金、住宅ローンなど) |
借用証書など※預貯金等から差し引いて計算します。 |
※注 生命保険、自動車、腕時計、宝石等の時価評価額の把握が難しい貴金属や絵画等は含みません。
留意事項
- 認定証の有効期間の開始は、申請月の属する1日からとなります。
(例えば、8月31日に申請書を提出した場合、適用期間は8月1日からとなります。) - 認定証の有効期間は、7月31日までです。毎年6月~7月頃に更新申請が必要です。
- 前年度に認定を受けている方には、6月上旬頃に更新の案内を郵送しますので、更新が必要な場合は、申請書等を提出ください。
- 世帯の中に住民税の申告をしていない方がいる場合、所得状況が分からないため認定証の発行ができない場合があります。収入が全く無い方や収入が少なく確定申告を行っていない方も、申告を行った上で申請をしてください。
- 申請受理後、必要に応じて銀行等に口座情報の照会を行います。
- 不正に負担軽減を受けた場合は、それまでに受けた負担軽減額に加え、最大2倍の加算金(負担軽減額と併せ最大3倍の額)の納付を求める事があります。
- 本軽減制度の対象となっていても、次のような場合には、遡った時点から対象外となる場合もあります。
- 認定証の発行後、転入や転出等により遡って世帯員が変更となった場合
- 収入の申告を修正した場合など、世帯の収入状況が変更となり条件非該当と判断された場合
社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担軽減制度について
低所得者で特に生計が困難である者について、介護保険サービスの利用促進を図るために、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、その社会的な役割の一環として利用者負担額を軽減する制度です。
健康保険課へ申請が必要です。
社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担軽減制度(外部リンク:群馬県)
利用者負担減免措置
火災や風水害等の特別な事情により利用者負担が困難と認めた場合に、保険給付割合を引き上げることができます。
希望者は申請が必要です。