介護保険制度
介護保険制度
急速な高齢化や少子化の進展とともに、介護の問題が老後の最大の不安要因となっています。
介護保険制度は、老後の安心をみんなで支えるため、40歳以上の皆さんが保険料を出し合い、介護が必要な方を社会全体で支えるしくみです。
加入する人
第1号被保険者
【対象者】 65歳以上の人【内容】
- 65歳になる月に、介護保険被保険者証が郵送により交付されます。
- 被保険者証は要介護等認定申請の際に必要となりますので、大切に保管してください。
- 要介護等認定申請を行い、日常生活に介護や支援が必要であると認定されると、介護サービスを利用できます。
第2号被保険者
【対象者】 40歳~65歳未満で医療保険(国民健康保険、社会保険など)に加入している人【内容】
- 介護保険被保険者証は、要介護等認定を受けられた場合に交付されます。
- 加齢による病気(特定疾病※1)が原因で、日常生活に介護や支援が必要であると認定されると、介護サービスを利用できます。
※1:特定疾病(以下の16疾病)
- がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症(アルツハイマー病、血管性認知症、レビー小体病等)
- パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病)
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症および糖尿病性神経障がい
- 脳血管疾患(脳出血、脳梗塞等)
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息等)
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
他の市町村から転入してきたとき
- 転入前の市町村で要介護等認定を受けている方は、転入手続きの際に転入前の市町村で交付された「受給資格証明書」をお持ちの上、健康保険課までお越しください。
- 要介護・要支援認定申請書を提出いただくことで、転入日から要介護等認定を6か月間引き継ぐことができます。
- 65歳以上の方で要介護等認定を受けていない方が転入されたときは、転入手続きの後、後日介護保険証を郵送します。
介護保険被保険者証の提出が必要となる時
提出が必要な場合 | 内容 |
---|---|
要介護等認定申請をするとき | 要介護等認定申請書等と介護被保険者証を健康保険課窓口に提出してください。 |
村内で転居したとき | 転居手続きのとき、お持ちの介護保険被保険者証を返却し、新しい住所が記載された介護保険被保険者証の交付を受けてください。 |
村外へ転出するとき | 転出手続きのとき、お持ちの介護保険被保険者証を返却してください。 ※要介護等認定を受けている方は、窓口で「受給資格証明書」の交付を受け、転出先の市町村の介護保険担当窓口へ提出すると要介護等認定が引き継がれます。 |
掲載日 令和3年11月30日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康保険課 介護保険係
住所:
〒370-3593 群馬県北群馬郡榛東村大字新井790番地1
電話:
0279-54-2211
直通電話:
0279-26-2513
FAX:
0279-54-8225