介護サービスを利用するための流れ
介護サービスを利用するためには、まず要介護・要支援の認定を受ける必要があります。
要介護・要支援の認定を受けるには、申請が必要です。
1.要介護・要支援の申請
申請できる方
- 本人または家族
- 居宅介護支援事業所
- 介護保険施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)
- 地域包括支援センター
申請に必要なもの
- 要介護・要支援認定申請書 ※様式は介護保険に関する各種様式に掲載しています。
- 介護認定調査連絡票 ※様式は介護保険に関する各種様式に掲載しています。
- 介護保険被保険者証
- 医療保険の被保険者証(40~64歳の場合)
- マイナンバー(個人番号カードなど)
留意事項
第三者行為(交通事故など)により介護が必要な状態となった場合は、別に書類の提出が必要です。
詳しくは第三者行為による介護保険サービスの利用をご確認ください。
2.認定調査・主治医意見書
認定調査
心身の状態を調べるために、調査員が訪問して本人や家族などに聞き取りの調査を行います。
主治医意見書
村から主治医へ意見書の作成を依頼します。主治医が記入した後、村へ返送されます。
3.審査・判定
一次判定(コンピュータによる判定)
認定調査と主治医意見書の結果をコンピュータに入力して判定します。
二次判定(介護認定審査会)
一次判定の結果と、認定調査及び主治医意見書の内容をもとに、保健、医療、福祉の専門家から構成された介護認定審査会が要介護状態区分の判定を行います。
4.認定結果通知
- 介護認定審査会の審査結果に基づいて、認定された要介護状態区分の結果通知を通知します。
- 申請から原則として30日以内に認定結果を通知します。
- 認定有効期間は、新規申請で原則6か月、更新申請で原則12か月です。また、心身の状況が変化した場合などは、認定有効期間の途中でも要介護度の変更を申請できます。
- 介護の必要度(介護度)に応じて「非該当」「要支援(1または2)」「要介護(1~5)」に区分されます。
要介護度 | 状態 | 状態の例 | 利用できる介護サービス |
---|---|---|---|
非該当 | 自立の状態 | 歩行や起き上がり等の日常生活上の基本動作を自分で行うことができる。 | 基本チェックリストの判定結果により「介護予防・生活支援サービス事業」が利用できます。 |
要支援1 | 社会的支援を要する状態 | 身の回りの世話の一部に何らかの介助(見守りや手助け)を必要とする。 |
「在宅サービス」の「介護予防サービス」や「介護予防・生活支援サービス事業」が利用できます。 |
要支援2 | 部分的な介護を要する状態 | 身の回りの世話に何らかの介助が必要とする。 立ち上がりや歩行などの日常生活の基本動作が不安定。 |
|
要介護1 | 部分的な介護を要する状態 | 身の回りの世話に何らかの介助が必要とする。 立ち上がりや歩行などの日常生活の基本動作が不安定。 |
「在宅サービス」または「施設サービス」が利用できます。 |
要介護2 | 軽度の介護を要する状態 | 毎日、日常生活の一部または全般に介助・見守りが必要。 | |
要介護3 | 中等度の介護を要する状態 | 毎日、日常生活の全般に全面的な介助と見守りが必要。 | |
要介護4 | 重度の介護を要する状態 | 毎日、全面的な介助あるいは特別な配慮や見守りが必要。 | |
要介護5 | 最重度の介護を要する状態 | 自力での食事、意思の伝達もできにくい。 |
要介護認定に疑問、不服があるとき
認定結果に疑問や不服がある場合は、健康保険課までご相談ください。認定結果についてご説明します。
その結果、どうしても納得できない場合には、群馬県介護保険審査会に不服申し立てをすることができます。(認定結果を知った日から3か月以内)
群馬県介護保険審査会 TEL 027-226-2581
〒371-8570 前橋市大手町1丁目1番1号 県庁介護高齢課内
5.介護サービスの利用
在宅サービスを利用する場合
介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。
※詳しくは、在宅の介護(予防)サービスをご覧ください。
施設サービスを利用する場合
施設へ直接相談します。
※詳しくは、施設へ入所する介護サービスをご覧ください。
その他のサービスを利用する場合
- 生活環境を整える介護サービス
- 地域密着型サービス
- 介護予防・生活支援サービス事業(介護予防・日常生活総合事業)
介護サービスの苦情や相談
群馬県国民健康保険団体連合会介護高齢課
TEL 027-290-1323
〒371-0846 前橋市元総社町335番地の8(市町村会館内)
受付時間/午前9時から午後5時(土・日曜日、祝日を除く)